申(しん)命(めい)記(き) 25
25 1 人々の中に争いがあり、どちらかが裁判でむち打ちの刑と決まったら、裁判官は自分の前に罪人を伏させ、罪の程度に応じて、適当な回数だけ打ちなさい。ただし最高は四十回で、それ以上は絶対に打ってはいけません。あまりにきびしい刑を科して、同胞が不当に扱われないためです。 4 脱穀をしている牛に口かせをはめてはいけません。 5 息子がないまま死んだ人の妻は、夫に兄弟がいる場合はほかの者と再婚はできません。必ず夫の兄弟と結婚するのです。 6 そして、二人の間にできた長男に前の夫の名を継がせ、その家が絶えないようにしなさい。 7 兄弟が結婚したがらず、義務を果たさないときは、町の長老に、『夫の兄弟は夫の名を残そうとせず、私と結婚してくれません』と訴え出なさい。 8 長老はその男を呼んで話し合います。それでも頑として承知しないなら、 9 長老の見ている前でその男に近寄り、くつを脱がせ、顔につばを吐いて言ってやりなさい。『兄弟の家を立てないような男は、こうされるのよ。』 10 彼の家は後々、『くつを脱がされた者の家』と呼ばれます。 11 二人の男がけんかをし、一方の男の妻が自分の夫を助けようとして相手の男の急所をつかんだときは、 12 その女の手を切り落としなさい。 13 取り引きには正確なはかりを使い、正直に量りなさい。そうすれば、主が与えてくださる地でいつまでも幸せに暮らせます。 16 目盛りをごまかす者は主に嫌われます。 17 エジプトからの道中でのアマレク人の仕打ちを、決して忘れないようにしなさい。 18 神を恐れず、ひきょうにも彼らは、疲れ果てて列のうしろに離れてしまった者たちに襲いかかったのです。 19 あなたの神、主が約束の地で敵を破り、あなたがたが安心して住めるようになったら、アマレク人をすべて打ち滅ぼし、その名を完全に葬り去りなさい。どんなことがあっても必ずそうしなさい。